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第百三十条 条件の成就の妨害

第百三十条 条件の成就の妨害

(条件の成就の妨害)
第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。

【キーワード】

条件,成就,妨害,民法


Posted at 07/10/10 18:10 | Edit


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