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第百二十六条 取消権の期間の制限 

第百二十六条 取消権の期間の制限 

(取消権の期間の制限)
第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

【キーワード】

取消権,期間,制限 ,民法


Posted at 07/10/10 14:10 | Edit


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