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第百二十三条 取消し及び追認の方法

第百二十三条 取消し及び追認の方法

(取消し及び追認の方法)
第百二十三条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

【キーワード】

取消し,追認,方法,民法


Posted at 07/10/10 11:10 | Edit


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