不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第五章 法律行為  >  第四節 無効及び取消し  > 
第百二十二条 取り消すことができる行為の追認

第百二十二条 取り消すことができる行為の追認

(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

【キーワード】

取り消す,行為,追認,民法


Posted at 07/10/10 10:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第四節 無効及び取消し]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第五章 法律行為  >  第四節 無効及び取消し  > 
第百二十二条 取り消すことができる行為の追認

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/3923