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第百二十一条 取消しの効果

第百二十一条 取消しの効果

(取消しの効果)
第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

【キーワード】

取消し,効果,民法


Posted at 07/10/10 09:10 | Edit


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