不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第五章 法律行為  >  第四節 無効及び取消し  > 
第百十九条 無効な行為の追認

第百十九条 無効な行為の追認

(無効な行為の追認)
第百十九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

【キーワード】

無効な行為,追認,民法


Posted at 07/10/10 07:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第四節 無効及び取消し]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第五章 法律行為  >  第四節 無効及び取消し  > 
第百十九条 無効な行為の追認

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/3920