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第百十八条 単独行為の無権代理

第百十八条 単独行為の無権代理

(単独行為の無権代理)
第百十八条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。

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単独行為,無権代理,民法


Posted at 07/10/10 06:10 | Edit


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