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第百十六条 無権代理行為の追認

第百十六条 無権代理行為の追認

(無権代理行為の追認)
第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

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無権代理行為,追認,民法


Posted at 07/10/10 04:10 | Edit


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