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第百十二条 代理権消滅後の表見代理

第百十二条 代理権消滅後の表見代理

(代理権消滅後の表見代理)
第百十二条 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

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代理権消滅後,表見代理,民法


Posted at 07/10/10 00:10 | Edit

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