不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第五章 法律行為  >  第三節 代理  > 
第百十一条 代理権の消滅事由

第百十一条 代理権の消滅事由

(代理権の消滅事由)
第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
 本人の死亡
 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

【キーワード】

代理権,消滅事由,民法


Posted at 07/10/09 23:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第三節 代理]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第五章 法律行為  >  第三節 代理  > 
第百十一条 代理権の消滅事由

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/3912