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第百六条 法定代理人による復代理人の選任

第百六条 法定代理人による復代理人の選任

(法定代理人による復代理人の選任)
第百六条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。

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Posted at 07/10/09 18:10 | Edit


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