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第百三条 権限の定めのない代理人の権限

第百三条 権限の定めのない代理人の権限

(権限の定めのない代理人の権限)
第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
 保存行為
 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

【キーワード】

権限,定め,代理人,権限,民法


Posted at 07/10/09 15:10 | Edit


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