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第百条 本人のためにすることを示さない意思表示

第百条 本人のためにすることを示さない意思表示

(本人のためにすることを示さない意思表示)
第百条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

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本人,示さない意思表示,民法


Posted at 07/10/09 12:10 | Edit


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