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第九十八条の二 意思表示の受領能力

第九十八条の二 意思表示の受領能力

(意思表示の受領能力)
第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。

【キーワード】

意思表示,受領能力,民法


Posted at 07/10/09 10:10 | Edit


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