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第九十七条 隔地者に対する意思表示

第九十七条 隔地者に対する意思表示

(隔地者に対する意思表示)
第九十七条 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

【キーワード】

隔地者,意思表示,民法


Posted at 07/10/09 08:10 | Edit


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