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第九十五条 錯誤

第九十五条 錯誤

(錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

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錯誤,民法


Posted at 07/10/09 06:10 | Edit


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