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第九十四条 虚偽表示

第九十四条 虚偽表示

(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

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虚偽表示,民法


Posted at 07/10/09 05:10 | Edit


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