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第九十三条 心裡留保

第九十三条 心裡留保

(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

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心裡留保,民法


Posted at 07/10/09 04:10 | Edit


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