不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第四章 物  > 
第八十九条 果実の帰属

第八十九条 果実の帰属

(果実の帰属)
第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

【キーワード】

果実,帰属,民法


Posted at 07/10/08 23:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第四章 物]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第四章 物  > 
第八十九条 果実の帰属

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/3888