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第八十七条 主物及び従物

第八十七条 主物及び従物

(主物及び従物)
第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
 従物は、主物の処分に従う。

【キーワード】

主物,従物,民法


Posted at 07/10/08 21:10 | Edit


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