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第八十六条 不動産及び動産

第八十六条 不動産及び動産

(不動産及び動産)
第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
 不動産以外の物は、すべて動産とする。
 無記名債権は、動産とみなす。

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不動産,動産,民法


Posted at 07/10/08 20:10 | Edit

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