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第八十四条の三 罰則

第八十四条の三 罰則

第八十四条の三 法人の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。
 この章に規定する登記を怠ったとき。
 第五十一条の規定に違反し、又は財産目録若しくは社員名簿に不正の記載をしたとき。
 第六十七条第三項又は第八十二条第二項の規定による主務官庁、その権限の委任を受けた国に所属する行政庁若しくはその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関又は裁判所の検査を妨げたとき。
 第六十七条第二項の規定による主務官庁又はその権限の委任を受けた国に所属する行政庁若しくはその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関の監督上の命令に違反したとき。
 官庁、主務官庁の権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関又は総会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
 第七十条第二項又は第八十一条第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠ったとき。
 第七十九条第一項又は第八十一条第一項の公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
 第三十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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罰則,民法


Posted at 07/10/08 18:10 | Edit


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