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第八十四条 主務官庁の権限の委任

第八十四条 主務官庁の権限の委任

(主務官庁の権限の委任)
第八十四条 この章に規定する主務官庁の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を国に所属する行政庁に委任することができる。

【キーワード】

主務官庁,権限,委任,民法


Posted at 07/10/08 16:10 | Edit


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