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第八十二条 裁判所による監督

第八十二条 裁判所による監督

(裁判所による監督)
第八十二条 法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

【キーワード】

裁判所,監督,民法


Posted at 07/10/08 14:10 | Edit


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