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第七十六条 清算人の解任

第七十六条 清算人の解任

(清算人の解任)
第七十六条 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

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清算人,解任,民法


Posted at 07/10/08 08:10 | Edit


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