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第七十五条 裁判所による清算人の選任

第七十五条 裁判所による清算人の選任

(裁判所による清算人の選任)
第七十五条 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

【キーワード】

裁判所,清算人,選任,民法


Posted at 07/10/08 07:10 | Edit


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