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第七十三条 清算法人

第七十三条 清算法人

(清算法人)
第七十三条 解散した法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

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清算法人,民法


Posted at 07/10/08 05:10 | Edit


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