第七十二条 残余財産の帰属
(残余財産の帰属)
第七十二条 解散した法人の財産は、定款又は寄附行為で指定した者に帰属する。
2 定款又は寄附行為で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、理事は、主務官庁の許可を得て、その法人の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、社団法人にあっては、総会の決議を経なければならない。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
【キーワード】
残余財産,帰属,民法
Posted at 07/10/08 04:10 | Edit
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