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第七十一条 法人の設立の許可の取消し

第七十一条 法人の設立の許可の取消し

(法人の設立の許可の取消し)
第七十一条 法人がその目的以外の事業をし、又は設立の許可を得た条件若しくは主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合において、他の方法により監督の目的を達することができないときは、主務官庁は、その許可を取り消すことができる。正当な事由なく引き続き三年以上事業をしないときも、同様とする。

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Posted at 07/10/08 03:10 | Edit


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