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第六十九条 法人の解散の決議

第六十九条 法人の解散の決議

(法人の解散の決議)
第六十九条 社団法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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Posted at 07/10/08 01:10 | Edit

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