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第六十八条 法人の解散事由

第六十八条 法人の解散事由

(法人の解散事由)
第六十八条 法人は、次に掲げる事由によって解散する。
 定款又は寄附行為で定めた解散事由の発生
 法人の目的である事業の成功又はその成功の不能
 破産手続開始の決定
 設立の許可の取消し
 社団法人は、前項各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由によって解散する。
 総会の決議
 社員が欠けたこと。

【キーワード】

法人,解散事由,民法


Posted at 07/10/08 00:10 | Edit


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