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第六十七条 法人の業務の監督

第六十七条 法人の業務の監督

(法人の業務の監督)
第六十七条 法人の業務は、主務官庁の監督に属する。
 主務官庁は、法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。
 主務官庁は、職権で、いつでも法人の業務及び財産の状況を検査することができる。

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法人,業務,監督,民法


Posted at 07/10/07 23:10 | Edit


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