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第六十五条 社員の表決権

第六十五条 社員の表決権

(社員の表決権)
第六十五条 各社員の表決権は、平等とする。
 総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。
 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

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社員,表決権,民法


Posted at 07/10/07 21:10 | Edit


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