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第六十四条 総会の決議事項

第六十四条 総会の決議事項

(総会の決議事項)
第六十四条 総会においては、第六十二条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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総会,決議事項,民法


Posted at 07/10/07 20:10 | Edit


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