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第六十二条 総会の招集

第六十二条 総会の招集

(総会の招集)
第六十二条 総会の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。

【キーワード】

総会,招集,民法


Posted at 07/10/07 18:10 | Edit


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