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第六十条 通常総会

第六十条 通常総会

(通常総会)
第六十条 社団法人の理事は、少なくとも毎年一回、社員の通常総会を開かなければならない。

【キーワード】

通常総会,民法


Posted at 07/10/07 16:10 | Edit


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