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第五十九条 監事の職務

第五十九条 監事の職務

(監事の職務)
第五十九条 監事の職務は、次のとおりとする。
 法人の財産の状況を監査すること。
 理事の業務の執行の状況を監査すること。
 財産の状況又は業務の執行について、法令、定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は主務官庁に報告をすること。
 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

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監事,職務,民法


Posted at 07/10/07 15:10 | Edit


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