不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第三章 法人  >  第二節 法人の管理  > 
第五十七条 利益相反行為

第五十七条 利益相反行為

(利益相反行為)
第五十七条 法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

【キーワード】

利益相反行為,民法


Posted at 07/10/07 13:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第二節 法人の管理]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第三章 法人  >  第二節 法人の管理  > 
第五十七条 利益相反行為

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/3854