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第五十五条 理事の代理行為の委任

第五十五条 理事の代理行為の委任

(理事の代理行為の委任)
第五十五条 理事は、定款、寄附行為又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

【キーワード】

理事,代理行為,委任,民法


Posted at 07/10/07 11:10 | Edit


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