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第五十三条 法人の代表

第五十三条 法人の代表

(法人の代表)
第五十三条 理事は、法人のすべての事務について、法人を代表する。ただし、定款の規定又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また、社団法人にあっては総会の決議に従わなければならない。

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法人,代表,民法


Posted at 07/10/07 09:10 | Edit


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