不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第三章 法人  >  第二節 法人の管理  > 
第五十二条 理事

第五十二条 理事

(理事)
第五十二条 法人には、一人又は数人の理事を置かなければならない。
 理事が数人ある場合において、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、法人の事務は、理事の過半数で決する。

【キーワード】

理事,民法


Posted at 07/10/07 08:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第二節 法人の管理]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第三章 法人  >  第二節 法人の管理  > 
第五十二条 理事

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/3849