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第五十一条 財産目録及び社員名簿

第五十一条 財産目録及び社員名簿

(財産目録及び社員名簿)
第五十一条 法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
 社団法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

【キーワード】

財産目録,社員名簿,民法


Posted at 07/10/07 07:10 | Edit


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