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第四十九条 外国法人の登記

第四十九条 外国法人の登記

(外国法人の登記)
第四十九条 第四十五条第三項、第四十六条及び前条の規定は、外国法人が日本に事務所を設ける場合について準用する。ただし、外国において生じた事項の登記の期間については、その通知が到達した日から起算する。
 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。

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外国法人,登記,民法


Posted at 07/10/07 05:10 | Edit


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