第四十八条 事務所の移転の登記<d
(事務所の移転の登記)
第四十八条 法人が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第四十六条第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
2 法人が主たる事務所以外の事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第四十六条第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
3 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
【キーワード】
事務所,移転,登記
Posted at 07/10/07 04:10 | Edit