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第四十七条 登記の期間

第四十七条 登記の期間

(登記の期間)
第四十七条 第四十五条第一項及び前条の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書が到達した日から起算する。

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登記,期間,民法


Posted at 07/10/07 03:10 | Edit


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