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第四十六条 設立の登記の登記事項及び変更の登記等<div cla

第四十六条 設立の登記の登記事項及び変更の登記等<div cla

(設立の登記の登記事項及び変更の登記等)
第四十六条 法人の設立の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
 目的
 名称
 事務所の所在場所
 設立の許可の年月日
 存立時期を定めたときは、その時期
 資産の総額
 出資の方法を定めたときは、その方法
 理事の氏名及び住所
 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、それぞれ登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
 理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所及びその他の事務所の所在地においてその登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

【キーワード】

設立,登記,登記事項,変更,登記,民法


Posted at 07/10/07 02:10 | Edit


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