第四十五条 法人の設立の登記等
(法人の設立の登記等)
第四十五条 法人は、その設立の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、登記をしなければならない。
2 法人の設立は、その主たる事務所の所在地において登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
3 法人の設立後に新たに事務所を設けたときは、その事務所の所在地においては三週間以内に、登記をしなければならない。
【キーワード】
法人,設立,登記,民法
Posted at 07/10/07 01:10 | Edit
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