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第四十四条 法人の不法行為能力等

第四十四条 法人の不法行為能力等

(法人の不法行為能力等)
第四十四条 法人は、理事その他の代理人がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
 法人の目的の範囲を超える行為によって他人に損害を加えたときは、その行為に係る事項の決議に賛成した社員及び理事並びにその決議を履行した理事その他の代理人は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。

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法人,不法行為能力,民法


Posted at 07/10/07 00:10 | Edit


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