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第四十二条 寄附財産の帰属時期

第四十二条 寄附財産の帰属時期

(寄附財産の帰属時期)
第四十二条 生前の処分で寄附行為をしたときは、寄附財産は、法人の設立の許可があった時から法人に帰属する。
 遺言で寄附行為をしたときは、寄附財産は、遺言が効力を生じた時から法人に帰属したものとみなす。

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寄附財産,帰属時期,民法


Posted at 07/10/06 22:10 | Edit


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