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第四十一条 贈与又は遺贈に関する規定の準用

第四十一条 贈与又は遺贈に関する規定の準用

(贈与又は遺贈に関する規定の準用)
第四十一条 生前の処分で寄附行為をするときは、その性質に反しない限り、贈与に関する規定を準用する。
 遺言で寄附行為をするときは、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

【キーワード】

贈与,遺贈,規定,準用,民法


Posted at 07/10/06 21:10 | Edit


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